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ここでは戸籍取り寄せに関してよくあるご質問をご紹介します。
戸籍を取り寄せるには、故人の本籍地の市町村役場に郵送または直接赴いて請求します。郵送の場合は、市町村のホームページからダウンロードできる請求書に必要事項を記入し、発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入します。)、請求する方の本人確認書類の写し、返信用封筒(必ず切手を貼って下さい。)。直接窓口に行かれる場合は、返信用封筒はいりませんし、発行手数料は現金で支払います。
自治体によって金額は異なりますが、発行手数料は戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍は750円というのが多いように感じます。なお、郵送で請求する場合は、定額小為替は必ず不足の無いようにしてください。不足がある場合、追加の定額小為替を送る必要があり、返送まで余分な時間がかかってしまいます。できれば市長村の負担の無いよう、発行手数料ちょうどを送るほうが良いのですが、多い分にはおつり分を定額小為替で返還してくれますので安心してください。なお、相続関係の分かる戸籍(故人の出生から死亡まで、相続人全員の戸籍)一式をそろえる場合郵送請求ですと一回の請求で全てそろえることは実務上困難ですので、複数の市町村と何度もやりとりが発生するとみておいたほうが良いでしょう。
銀行の名義変更手続き、証券会社の手続き、不動産の名義変更手続きなど、相続手続きでは戸籍謄本一式が必要な場面がほとんどです。手続き時に戸籍を提出すればコピーをとって原本を返還してくれる場合もありますが、複数の手続きをスムーズに進めるために同じ戸籍を2~3通取得しておくと便利です。また、郵送請求の場合、同じ市町村役場に除籍・戸籍・改製原戸籍などがあると推測される場合、請求書に除籍・戸籍・改製原戸籍すべてにチェックをいれると複数の戸籍がまとまって返送されますので、手間も郵送代も省けます。ただ、後者は私ども専門家がお客さまの費用負担を減らすために行う裏ワザですし、該当する戸籍が無いと市長村の事務の方から確認の電話が来るのであまりおススメはしません。
国際結婚などで相続人の方が外国籍になった場合など、その国に日本でいう戸籍制度がある場合はその戸籍を取り寄せる必要があります。中国や台湾は戸籍制度がありますが、たいていの国はサイン文化ですのでサイン証明で対応することになります。外国の方のが相続人にいらしゃる場合は、郵送やサイン証明の手続きで通常の日本人のみの相続手続きより余分に時間も費用もかかりますので、専門家に依頼したほうが安心と言えるでしょう。