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日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
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ここで遺産分割協議に関してよくあるご質問をご紹介します。
故人が遺言書で各相続人への相続分を指定していたり、相続人が一人しかいない場合には必要のない手続きです。相続人間で、遺産をどのように分けて相続するかを確定し、相続人全員が同意をしたことを証する書面を「遺産分割協議書」といいます。なお、実際に全員が実際に集まって話し合わなければならないという決まりはなく、相続人間で合意できれば郵送のやりとりで遺産分割協議することも可能です。なお、当事務所では遺産分割の割合でモメている場合はサポートすることができません。相続人間で交渉が発生する場合は、弁護士と個別契約を結んでいただく必要があります。
実際に相続人間で遺産分割の合意ができていても、それを遺産分割協議書で残しておかないと、実際の相続手続きはできません。先述のとおり、遺言書での相続分の指定があるなどを除き、銀行の預貯金口座の手続きや不動産の名義変更手続きには遺産分割協議書の添付を求められます。遺産分割協議書には、特に決められた書式はありませんが、相続人全員の署名捺印が必要です。一人でも遺産分割や押印に非協力的な相続人がいると、遺産分割協議書を作ることが難しいので注意してください。