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ここでは銀行の預貯金口座の相続手続きに関するよくあるご質問をご紹介します。
預貯金の相続手続きとしては、口座の名義変更か相続人への払い戻し手続きとなりますが、故人名義の預貯金口座の名義変更、払い戻しを受けるには各銀行によってそれぞれ手続き書類が決められている場合がほとんどです。ゆうちょ銀行は特に様式に厳しく、所定用紙の記入が大変です。なお、故人が公正証書で遺言書を残している場合は手続きもスムーズですが、自筆証書遺言の場合は検認調書や検認済証明書が必要です。遺言書がなく、相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を提出する必要があります。
たとえ夫婦が一緒に貯めてきた預貯金口座であっても、口座名義がお亡くなりになったご主人である以上は、相続手続きを経ずに払い戻しを受けたり解約することはできません。しかし、銀行口座が凍結していない場合で、奥様以外に相続人がいないなどの後のトラブルの懸念がないご事情があれば、ATMから生活費を出金するぶんなどはあまり神経質にお考えになる必要はないと考えます。
銀行は、どなたかがお亡くなりになったことが確認できた時点で、その故人の預貯金口座からの引き出し、引き落としなどをできなくしてしまいます(これを口座の「凍結」と言います。)。銀行としては、故人の預貯金口座はもはや引き出しや払い戻しができる本人が存在しないため、事務手続き上は一旦凍結し相続人の相続手続きを待つ他になく、事務手続きの運営上そうせざるを得ないというようです。
よくある誤解なのですが、銀行は特に市町村と連絡を取り合っているなどで積極的に亡くなった方の情報を集めているわけではありません。そのため、普通の個人さまがお亡くなりになっても口座は必ずすぐに凍結されるとも限らず、その場合実務上は相続人が相続手続きを申し出た段階で一旦凍結し、相続手続きを受け付けるという流れになります。
遺言書がある場合で、特定の預貯金を特定の相続人に相続させる旨の記載が有れば、その相続人が単独でその預貯金遺産の解約や払い戻し請求が出来ます。遺産分割協議書を作る必要が無いので、比較的スムーズに銀行手続きを進めることができます。なお、この場合でも、銀行所定の用紙や戸籍などの添付は必要であり、用紙の提出から払い戻しや名義変更手続き自体の期間は通常どおり2週間程度はかかります。