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日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
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ここでは不動産の名義変更に関してよくあるご質問をご紹介します。
当事務所では、不動産の登記手続きを提携の司法書士が対応しますのでご不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。
相続登記をしないからといって、すぐに問題となるケースは意外と少ないかもしれません。特に、相続人が同居の家族ひとりだけという場合などは実質的に困ることはあまりないため名義変更をされていらっしゃらない方が多いと感じます。固定資産税の通知も、相続人宛に届くようになるので納税していれば住み続けるぶんには問題はないでしょう。ただ、もし次に相続が発生した場合や、相続人が複数いる場合は、時間が経てば経つほど実際に相続登記の準備をする時に余計な手間がかかることがあります。さらにその家を処分する場合も、結局は一旦名義変更手続きをしなければならないという面倒さもあります。一般的には相続を重ねるごとに相続関係も複雑となることが多いので、遺産分割協議書への捺印作業が進まなかったり、戸籍の取り寄せ作業が増えたりと将来にしわ寄せがいく可能性があると考えたほうがよいでしょう。