奈良市・生駒市で遺産相続・遺言・成年後見・終活相談は、オフィス彩りへ
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日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
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ここでは電気・ガス・水道などの手続きに関してよくあるご質問をご紹介します。
故人がおひとり暮らしである場合など、引き続き家の電気・ガス・水道を使う予定が無い場合などでも、すぐにとめてもらわないといけないということはありません。ただ、料金の支払いがこれまでちゃんとされているかどうかと、支払方法を確認する必要があります。払込による支払ではなく口座引き落としの場合は、銀行口座が凍結されると引き落とし自体もできなくなってしまいますので、業者に連絡し払込書での支払いに変更してください。ひと段落すると家の掃除や遺品生理などをする時に水道や電気は使う場合があるので、一旦はブレーカーを落としておく、水道は元栓を閉めておくなどの対応をしておけばより安心でしょう。