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日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号

イーワイロドリ  

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自筆証書遺言作成の5つのポイント

遺言書には、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書くことが必要で、ワープロ、パソコン等による作成は無効となります。代筆やテープに吹き込んだ声や映像による遺言も無効です。氏名や通称や芸名でも本人を特定できればよく、日付は歴にない日付や吉日は認められません。

夫婦共同の遺言は認められません。

成時に一部を訂正した場合は、民法に定める方式で訂正が必要です。

遺言書が2通りある場合、抵触する事項についてのみ新たな遺言書が優先します。

自筆証書遺言の発見者は、開封せずに家庭裁判所に提出しなければなりません。家庭裁判所以外で開封すると過料に処せられます。

 

※自筆証書遺言作成は一番簡単なように思われがちですが、民法に定められた方法を1つでも間違えると無効になるので、注意が必要です。

 

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