奈良市・生駒市で遺産相続・遺言・成年後見・終活相談は、オフィス彩りへ

相続・遺言・成年後見・高齢者支援を専門にした女性専門家が親身に対応

奈良の遺産相続・遺言相談オフィス彩り

日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号

イーワイロドリ  

0120-18-1610

遺言書作成に関するサービス

定額制だから安心して遺言書を遺すことが出来ます。

自筆証書遺言チェックサービス

≪ご自身で遺言書を書いてみた方≫≪遺産が比較的多くない方≫≪費用を最小限に抑えたい方≫

   サポート料金 ¥20,000(税抜)のみ

Q&A
≪どこまでやってくれるの?≫
ご自身で書かれた遺言書をお持ちの上、ご来所いただきます。当センターで自筆証書遺言の法的な要件を満たしているか(遺言書として後に効力があるものか)、誤字や脱字などはないかという添削をさせていただきます。必要な場合は、起こりうる可能性のあることや他に気をつけるべきことなどをアドバイスさせていただきます。
≪費用の支払いはいつすればいいの?≫
ご持参いただいた際に添削いたします。その当日にご用意いただければ結構です。
 

自筆証書遺言作成サービス

≪法律家のアドバイスに従って初めてご自身で遺言書を書く方≫
≪遺産が比較的多くない方≫≪費用をなるべく抑えたい方≫


   サポート料金 ¥50,000(税抜)のみ

Q&A
≪どこまでやってくれるの?≫
お客さまのご家族構成やご要望をヒアリングの上、当センターにて自筆証書遺言を起案いたします。なお、自筆証書遺言は、ご自身で自書することが必要ですので、お客さまにて清書していただき当センターにてチェックが完了しましたらサポート終了となります。
≪費用の支払いはいつすればいいの?≫
ご家族構成、ご要望のヒアリングの日にご用意ください。
 

公正証書遺言作成サービス

≪法律に沿った正しい遺言書を作成されたい方≫≪ややこしそうな相続人がいる方≫
≪法定相続分とは異なる相続割合で残したい方≫


   サポート料金 ¥80,000(税抜)+公証人手数料

Q&A
≪どこまでやってくれるの?≫
推定相続人(相続人になりうる方)の調査、財産目録の作成、公正証書遺言の起案、公証役場の手配を全てお任せいただけます。お客さまは印鑑証明書と印鑑のご用意のみお願い致します。
≪費用の支払いはいつすればいいの?≫
公証役場の手数料とサポート料金を公正証書遺言作成当日までにご持参またはお振込ください。
※証人は1名のみ料金内。2人目が必要な場合は追加で¥10,000(税抜)必要です。

ご夫婦公正証書遺言作成サービス

ご夫婦で遺言書をおつくりになる時にお得なサービスです。
≪ご夫婦で遺言書を遺されたい方≫≪どちらか亡くなった時の対策をされたい方≫

≪費用を抑えたい方≫


   サポート料金 ¥120,000(税抜)+公証人手数料

Q&A
≪どこまでやってくれるの?≫
ご夫婦どちらの推定相続人(相続人になりうる方)の調査、財産目録の作成、公正証書遺言の起案、公証役場の手配、証人としての立ち合い(1名)を全てお任せいただけます。お客さまは印鑑証明書と印鑑のご用意のみお願い致します。なお、ご夫婦が同時に公証役場で同じ遺言書を作る事はできませんので、公証人には別々で立ち会ってもらう必要が有ります。
≪費用の支払いはいつすればいいの?≫
公証役場の手数料とサポート料金を公正証書遺言作成当日までにご持参またはお振込ください。
※証人は1名のみ料金内。ご夫婦どちらも2名必要な場合は追加で日当¥20,000(税抜)必要となります。
 

寄付・遺贈サポートサービス

当センターでは、社会貢献活動を支援する目的で、慈善団体や遺産を社会に役立てて欲しいとお考えの方の遺言書の作成を通常より優遇する制度を設けております。

≪NPO法人や基金に寄付をされたい方≫≪お世話になった人に特別に残したい方≫

≪社会貢献に関する団体へ遺産を使ってほしいとお考えの方≫


   サポート料金 通常¥80,000(税抜)
                 →
¥60,000(税抜)+公証人手数料

Q&A
≪どこまでやってくれるの?≫
推定相続人(相続人になりうる方)調査、財産目録の作成、公正証書遺言の起案、公証役場の手配、証人としての立ち合い(1名)を全てお任せいただけます。お客さまは印鑑証明書と印鑑のご用意のみお願い致します。
≪費用の支払いはいつすればいいの?≫
公証役場の手数料とサポート料金を公正証書遺言作成当日までにご持参またはお振込ください。
※証人は1名のみ料金内。2名必要な場合は追加で日当¥10,000(税抜)必要となります。

 

≪遺言書のチェック・自筆証書遺言・公正証書遺言の作成ご依頼はこちら≫


☎0742-93-4602
まずは無料相談をご利用ください。