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ここでは、生命保険の手続きに関してよくあるご質問をご紹介します。
生命保険の保険金受取りは、他の相続手続きとは異なり保険金受取人ご本人さまが手続きをすることができます。保険証券を確認し、保険会社へ連絡をとると保険金請求書と必要書類に関する書面が届きます。
死亡保険金の支払い期日は、保険会社によって異なります。多くは、○日営業日以内と決められている場合もありますが、書類に不備がある場合や死亡原因について疑義があるなどの場合はずれることもあります。問い合わせ時に併せて確認しておくと安心でしょう。
死亡保険金は、相続人が受取人に指定されている場合、故人の相続財産ではなく受取人個人の財産となりますので相続財産の対象とはなりません。しかし、死亡保険金は税務上では「みなし相続財産」として相続税申告の際に考慮することになります。なお、「500万円×法定相続人の数」内の金額に対しては相続税はかかりません。法定相続人以外が受け取り人になっている場合は全額課税対象になります。※当事務所では、相続税に関するご質問は提携税理士が対応しています。