奈良市・生駒市で遺産相続・遺言・成年後見・終活相談は、オフィス彩りへ
相続・遺言・成年後見・高齢者支援を専門にした女性専門家が親身に対応
奈良の遺産相続・遺言相談オフィス彩り
日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
0120-18-1610
ここでは遺言書の作成にあたって皆さまからいただくご質問をご紹介します。
遺言書は、法律的に必ず全ての人が書かなといけないという決まりがあるわけではありません。
≪特に遺言書が必要な方≫
□子どもがいないご夫婦
□頼れるお身内がいらっしゃらない方
□再婚された方
□内縁関係の夫・妻がいる
□障がいを持つお子さんがいる
□子どもたちの仲が悪い
□相続させたくない人がいる
□寄付をしたい
□お世話になった人や施設にあげたい
上記に当てはまる方は、遺言書を遺さないといけない必要性がある方が多いです。詳しくは無料相談でお尋ねください。
自筆証書遺言は、全てご自身で自書し、日付・署名・押印がされているなどの要件がクリアできていないと遺言書として相続時に有効に手続きできないケースが見られます。また、将来起こりうることや対策可能なことなども併せてアドバイスさせていただきますので、お書きになった遺言書をお持ちの上、ご相談ください。自筆証書遺言チェックサービス
特に、他に相続人がいらっしゃる場合でスムーズに寄付や他人に遺産をあげたい場合は、家族以外の第三者(専門家)を遺言執行者にご指定しておくとよいでしょう。慈善団体によっては、寄付を受け付けていないところもありますので、できれば事前に確認しておくとよりスムーズです。当センターでは、社会貢献のお手伝いの一環として、遺言書による寄付(遺贈)のサポートを行っております。