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イーワイロドリ
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自筆で遺言書を書かれる方で、遺言書の存在を家族に伝えずに亡くなられるケースがあります。自分で書く遺言書は、公証役場で作る公正証書遺言とは異なり、お亡くなりになった後の手続きが少し大変です。では、実際に故人の遺言書を見つけた時、家族はどう対応したらいいのでしょうか。今回は、そんな時に役立つ対処方法をお伝えします。
※公正証書遺言がある方はこちらの対処方法は該当しません。
故人が自分で書いた遺言書は、たいてい仏壇の棚、箪笥や机の引き出しから見つかる場合が多いと思います。もし遺言書を見つけたら、その遺言書はたとえ家族であっても勝手に封を開け、遺言書に書いているからといって勝手に相続手続きを進めてはいけません。
公証役場でつくった公正証書遺言とは異なり、自分で書いた自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」という手続きを受けなければその内容を実行することができません。これは民法上定められたことで、遺言書を見つけたにも関わらずわざとその遺言書を家庭裁判所に提出せずに、検認を受けないで遺言の内容を実行した場合には5万円以下の過料に処せられる場合もあります。ちなみに、遺言書そのものをわざと隠したり捨てたりすると、もしご自身が相続人である場合、相続権を失ってしまいますので、そういった事はやめておいたほうがいいでしょう。
みなさんよく誤解されていらっしゃるのですが、「検認」とは、その遺言書の内容が法的に有効か無効かを判定するものではありません。判例によると「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を確定するものであって、遺言書の実体上の効果を判定するものではない」ということで、その遺言書が本人が書いたものか、別の誰かに改ざんされていないかといった偽造や変造を防ぐための手続きと言えるでしょう。ですので、検認を受けたからといってその遺言書の内容が法的に有効であるという保証をつけるものでもなく、逆に検認を受けていないからといってその遺言書が法的に無効ということでもありません。
先にお伝えしたとおり、検認自体に遺言の内容の有効無効を判断する意味はありませんので、検認を受けていなくても、法的要件を満たしていればその遺言書は有効といえます。しかし、実務上検認を受けていない自筆証書遺言では、預貯金口座の名義変更や解約手続き、不動産の移転登記などには受け付けてもらえませんので、やはり検認の手続きは避けて通ることはできないでしょう。
家庭裁判所に遺言書の検認をしてもらうには「遺言書検認申立書」を提出します。提出する裁判所は、遺言を書いた人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
【必要な書類】
・遺言をを書いた人の出生から死亡までと戸籍、除籍
・相続人全員の戸籍
・収入印紙800円
・裁判所から相続人への連絡用郵便切手(裁判所で金額や内訳が異なる)
・遺言書
※裁判所のホームページでは検認期日に持参するよう書いてありますが、実務上は申し立て時に提出します。
検認の申立をしたら裁判所から「検認期日」のお知らせ郵便が届きます。この検認期日には相続人全員が立ち合いのもと遺言書が開封され、書式どおりに書かれているか、本人の筆跡に間違いないかなどを確認します。検認期日に立ち会えなくても、検認は無効にはなりませんし、相続権を失うこともありませんので、安心してください。その場合は後日検認が行われたことのお知らせが裁判所から届きます。
このように、自分で書いた遺言書は検認手続きを経ていないと実際の相続手続きに進むことはできません。検認を申し立ててから検認済みの証明書を受け取るまで最低で1か月程度はみておく必要があります。その間は、基本的には故人名義の預貯金の名義変更や解約はできませんので、遺言書を見つけたらなるべく早く検認の申立をすることが望ましいでしょう。