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日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
0120-18-1610
知っているようで実はよく知らないご家族がお亡くなりになったあとすぐにしなければいけない3つのことをご説明しています。
①死亡診断書の取得+死亡届の提出
②ご葬儀の手配
③現金の確保
ご家族が亡くなったら、まず最初に「医師の死亡診断書」を受け取ります。現在では、お亡くなりになられる方のほとんどが病院でお亡くなりになるケースが多いですが、その場合は最期を看取った病院の医師が死亡診断書を書いてくれます。死亡診断書は、右側が医師の診断書、左側が死亡届の欄となったA3一枚の用紙ですので提出まで無くさないようにしてください。なお、療養中の自宅で亡くなられた場合は、主治医に連絡をとり同じく「死亡診断書」を書いてもらいます。問題となるのは、これまで病気などにかかったこともなくお元気だった方などがお亡くなりになった場合です。この場合は、まだ蘇生の可能性があれば救急車が対応してくれますが、既にお亡くなりである場合は警察への連絡が必要です。その際、大変心苦しいですが警察の方が亡くなったときの状況を確認されるので、なるべくお亡くなりになった状態から動かさないようにしてください。死亡診断書を貰ったら、お亡くなりになった日から7日以内に市町村役所に提出します。提出先の役所は、お亡くなりになられた方の本籍地、亡くなった場所、届け出る方の住所地のいずれでも大丈夫です。実務上は、葬儀社さんが代行してくれるのでお任せするほうがスムーズです(死亡届提出時に「火葬許可証」が発行されるため)。なお、死亡届は生命保険金の請求や遺族年金手続き、有価証券の名義変更など後日必要となる場面が出てきますので、コピーを複数とっておくと良いでしょう。※葬儀社が代行する場合は葬儀社のほうでコピーをとっておいてくれる場合がほとんどのようです。
個人の方がお葬式をあげるとなれば、ご葬儀を専門とする葬儀社にご遺体の搬送から書類の提出といったことまで頼むことが一般的です。葬儀社さんは基本的に24時間365日電話で受け付けをしていますので、ご葬儀のご希望や費用の見積もり、準備しておくものなども丁寧に教えてくれます。もし故人が生前に「こういった葬儀にしてほしい」「写真はこれを使ってほしい」という希望をご家族が聞いておれば、それも忘れずに葬儀社へ伝えてください。現代ではご葬儀に対するお考えは多様化してきており、そもそもお葬式は行わないという方や家族だけで行う家族葬をする方も増えてきています。一番は故人の生前の希望や遺言での葬儀に関する指示などを尊重しながら、残されたご家族にとって精神的にも経済的にも負担のない方法を選ばれると良いでしょう。
お葬式はどこに頼めばいいの?
ご家族が亡くなって現実として一番お困りになる事は、故人名義の預貯金口座が凍結し、預貯金がひきだせなくなることです。金融機関は、口座名義人が亡くなった事が分かるとその時点で引き出し、解約、引き落とし等を一切出来ないようにします(これを口座の「凍結」といいます。)。ご遺族さま名義の預貯金口座の残高が十分にあれば心配はないのですが、故人が事業主で奥さまが専業主婦である場合などは、故人名義で生活費や預貯金を管理されていることが多く、万が一ご葬儀の費用や当面の生活費などの現金がまとまって必要となった場合でも引き出しができなくなってしまいます。なお、口座の凍結解除には、戸籍謄本や法定相続人全員の印鑑証明、実印を求める金融機関がほとんどです。他の相続人の協力が得られない可能性があったあり、連絡がとれない方がいる場合は葬儀費用と当面の生活費として日頃からお元気なご家族名義の預貯金を確保しておくことが望ましいでしょう。なお、口座凍結前に引き出した金額も、相続財産の一部ですので、相続税の申告や後日の相続人間の話し合いの際に当然に遺産の対象となります。全額引き出したりすると後日のトラブルにもなりかねませんので、ご注意ください。
銀行はどうやって亡くなった人の情報を知るのか