奈良市・生駒市で遺産相続・遺言・成年後見・終活相談は、オフィス彩りへ
相続・遺言・成年後見・高齢者支援を専門にした女性専門家が親身に対応
奈良の遺産相続・遺言相談オフィス彩り
日本行政書士会連合会 第13280909号 奈良県行政書士会 第827号
イーワイロドリ
0120-18-1610
相続させたくない相続人がいたり、夫婦どちらかが亡くなった時に子どもに相続をさせずに夫婦の一方に全てを相続させたいという場合、あらかじめ相続人に相続放棄をさせることは可能なのか。どのような対策ができるのかをご紹介しています。
相続放棄は、相続が開始してから法定相続人が家庭裁判所に申述する必要が有ります。残念ながら、被相続人が生きている(相続が開始していない)うちに、推定相続人に相続放棄をしてもらうことができません。しかし、実際に相続が発生した際に相続権を主張せず相続手続きに協力してくれる場合は、特段問題となることはないでしょう。
相続放棄は、前述のとおり相続が開始してからできることですので、たとえ文書で一筆書いてもらっていたとしても、それに法的効力は有りません。そういった書面を書いた相続人が、相続発生時に相続権を主張してきても、拒むことはできません。
たとえ生前に相続放棄するようなことを言っていても、相続開始時にその相続人がどのような主張をするかは実際の相続が発生するまでは分かりません。確実に、特定の相続人に相続させないためにできる対策としては、遺留分を放棄させることと、被相続人が遺言書で当該相続人には相続分を遺さないようすることです。ちなみに、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要ですが、こちらは被相続人の生きているうちにできる手続きですので、ご安心ください。
被相続人と推定相続人の間でお話ができていても、本当に思い通りに相続手続きが実行されるかどうかの保証はできません。勿論、相続人の性格や関係性などを考慮した上で、遺留分の放棄や遺言書までは必要ないという結論になればそれが一番手続き的にも費用的にもご負担がないでしょう。もし、少しでもご不安がある場合はお早めに相続の専門家にご相談ください。
詳しくはこちらをクリック